孤児院(こじいん、英:orphanageまたはchildren's house)は、親や世話してくれる近親者のない子供、孤児を収容し、養護するための施設である。 日本においては、かつては1929年(昭和4年)4月2日公布、1932年(昭和7年)1月1日施行の救護法第6条に「本法ニ於テ救護施設ト称スルハ養老院、孤児院其ノ他ノ本法ニ依ル救護ヲ目的トスル施設ヲ言フ」と法令で定められた用語であったが、救護法は1946年(昭和21年)10月1日に失効し、同様の施設については1948年(昭和23年)1月1日施行の児童福祉法によって「養護施設」、1998年(平成10年)4月1日施行の同法改正によって「児童養護施設」と改称されている。 したがって、2016年現在においては、日本国内における孤児を保護する施設について表す場合には1947年(昭和22年)以前について表記する場合に用いるか、慣用的に用いられる用語である。諸外国における孤児を保護する施設については2016年現在においても、慣用的に訳語として用いられる。