安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して法令上負う義務を指す。最高裁判所の判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決民集29巻2号143頁。いわゆる「陸上自衛隊事件」)により定立された概念である。