在外公館(ざいがいこうかん)は、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称である(国際法上は、(外交)使節団の公館という)。外交関係に関するウィーン条約の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できない(外交特権)。総領事館は大使館に準じる特権・免除を受ける。
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