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- 外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている(実際は規則ではなく訓令である)。 昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 (ja)
- 外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている(実際は規則ではなく訓令である)。 昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 (ja)
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- この訓令発令された前後には、欧州の日本公館にビザを求めるユダヤ人が連日のように押しかけてきており、本国の訓令はその現状を無視したものであった。対処不能に陥った在外公館より当訓令について見直しを求める電報が数多く送られ (ja)
- 当時、ドイツの反ユダヤ主義政策によりヨーロッパから脱出するユダヤ難民が多数発生していた。ユダヤ難民はアメリカや現在のイスラエルに脱出したが、アメリカへ向かうコースは大西洋を渡るコースと、シベリア鉄道やインド洋航路で日本を経由して太平洋を越えるコースがあった。 (ja)
- 在外公館からの悲鳴のような電報に (ja)
- この訓令発令された前後には、欧州の日本公館にビザを求めるユダヤ人が連日のように押しかけてきており、本国の訓令はその現状を無視したものであった。対処不能に陥った在外公館より当訓令について見直しを求める電報が数多く送られ (ja)
- 当時、ドイツの反ユダヤ主義政策によりヨーロッパから脱出するユダヤ難民が多数発生していた。ユダヤ難民はアメリカや現在のイスラエルに脱出したが、アメリカへ向かうコースは大西洋を渡るコースと、シベリア鉄道やインド洋航路で日本を経由して太平洋を越えるコースがあった。 (ja)
- 在外公館からの悲鳴のような電報に (ja)
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- * 猶太避難民ノ入国ニ関スル件
* 近衛訓令 (ja)
- * 猶太避難民ノ入国ニ関スル件
* 近衛訓令 (ja)
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- 猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令 (ja)
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- 外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている(実際は規則ではなく訓令である)。 昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 (ja)
- 外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている(実際は規則ではなく訓令である)。 昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 (ja)
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