外交特権(がいこうとっけん、フランス語: Immunité diplomatique、英語: Diplomatic immunity、ドイツ語: Diplomatische Immunität)は、外交使節団の接受国が国内に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権及び免除。公館の不可侵や刑事裁判権・租税の免除などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約(外交関係条約)に基づいている。