観念的競合(かんねんてききょうごう、ドイツ語: Tateinheitまたは Idealkonkurrenzrecht)とは、刑法の罪数論上の概念の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。 * 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。 * また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。 刑法は、以下で条数のみ記載する。

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  • 観念的競合(かんねんてききょうごう、ドイツ語: Tateinheitまたは Idealkonkurrenzrecht)とは、刑法の罪数論上の概念の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。 * 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。 * また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。 刑法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 観念的競合(かんねんてききょうごう、ドイツ語: Tateinheitまたは Idealkonkurrenzrecht)とは、刑法の罪数論上の概念の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。 * 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。 * また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。 刑法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 観念的競合(かんねんてききょうごう、ドイツ語: Tateinheitまたは Idealkonkurrenzrecht)とは、刑法の罪数論上の概念の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。 * 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。 * また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。 刑法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 観念的競合(かんねんてききょうごう、ドイツ語: Tateinheitまたは Idealkonkurrenzrecht)とは、刑法の罪数論上の概念の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。 * 例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。 * また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。 刑法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 観念的競合 (ja)
  • 観念的競合 (ja)
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