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- 未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。 会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。 以下では、賃金の支払の確保等に関する法律を「法」、賃金の支払の確保等に関する法律施行令を「令」、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を「規則」とそれぞれ表記する。 (ja)
- 未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。 会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。 以下では、賃金の支払の確保等に関する法律を「法」、賃金の支払の確保等に関する法律施行令を「令」、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を「規則」とそれぞれ表記する。 (ja)
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- 未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。 会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。 (ja)
- 未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。 会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。 (ja)
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- 未払賃金の立替払事業 (ja)
- 未払賃金の立替払事業 (ja)
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