破産手続開始の決定(はさんてつづきかいしのけってい)とは、破産手続を開始する旨の裁判所の裁判のこと。 2004年(平成16年)の破産法(新破産法)の制定により、従来の「破産宣告」から破産手続開始の決定に改められた。