日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。) なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「」と「」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。

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  • 日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。) なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「」と「」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。 (ja)
  • 日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。) なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「」と「」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。 (ja)
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  • 日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。) なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「」と「」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。 (ja)
  • 日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。) なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「」と「」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。 (ja)
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