被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)は、犯罪被害者や遺族などが刑事訴訟に参加できる制度である。 日本では2008年12月1日から導入され、一定の重大な事件の被害者や遺族などは、被害者参加人として公判期日への出席、証人尋問、被告人質問、論告などをおこなうことができる。被害者参加人は、弁護士(被害者参加弁護士)に委託して援助を受けることができ、経済的に余裕がない場合には、国が弁護士報酬などを負担する制度が利用できる。