国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的として、親権を侵害する国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約である。全45条からなる。 ハーグ国際私法会議にて、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したハーグ条約のひとつである。 未成年者が連れ出された国家、および連れ込まれた国家の両方が、条約加入国である場合のみ効力を有する条約である。

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  • 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的として、親権を侵害する国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約である。全45条からなる。 ハーグ国際私法会議にて、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したハーグ条約のひとつである。 未成年者が連れ出された国家、および連れ込まれた国家の両方が、条約加入国である場合のみ効力を有する条約である。 (ja)
  • 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的として、親権を侵害する国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約である。全45条からなる。 ハーグ国際私法会議にて、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したハーグ条約のひとつである。 未成年者が連れ出された国家、および連れ込まれた国家の両方が、条約加入国である場合のみ効力を有する条約である。 (ja)
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  • 国境を越えた子供の連れ去りへの対応 (ja)
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  • ハーグ条約 (ja)
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