高松裁判事件(たかまつさいばんじけん)とは、香川県 高松市内の子持ち男寡婦が、自身を子無し未婚と詐称しながら、身請け金(当時の37円)も立替えてあげると嘘をついて、未成年で女給奉公中の17歳(満年齢)を仲間と誘拐したことで逮捕され、1933年に高松地裁で略取・誘拐罪で懲役刑を受けた事件。現代の基準でも借金を返すアテもないのに返せると未成年女子を騙して連れ出して情交を持ったので、未成年略取のみならず未成年淫行を問われるものであるが、誘拐実行犯らが「被差別部落出身者であること」にわざわざ言及している予審調書・予審決定書・公訴事実の陳述等の部分へ批判が起きた。高松差別裁判事件などとも呼ばれる。当時の日本政府の外郭団体や司法次官から、判決前に裁判内で差別言辞を使わないように通達が出された。