軍曹(ぐんそう)は、 1. * 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。 2. * 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした 。 3. * 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である 。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である 。 4. * 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した。 5. * 大日本帝国陸軍の下士官の階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。 6. * 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。 7. * 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「鬼軍曹」と呼ぶこともある。詳細は「」を参照

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  • 軍曹(ぐんそう)は、 1. * 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。 2. * 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした 。 3. * 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である 。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である 。 4. * 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した。 5. * 大日本帝国陸軍の下士官の階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。 6. * 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。 7. * 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「鬼軍曹」と呼ぶこともある。詳細は「」を参照 (ja)
  • 軍曹(ぐんそう)は、 1. * 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。 2. * 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした 。 3. * 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である 。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である 。 4. * 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した。 5. * 大日本帝国陸軍の下士官の階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。 6. * 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。 7. * 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「鬼軍曹」と呼ぶこともある。詳細は「」を参照 (ja)
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  • 「曹長軍曹任官達方並官記式」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六 (ja)
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館) (ja)
  • 「海軍服制及陸軍徽章ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070878800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十一巻・兵制・徽章一(国立公文書館) (ja)
  • 「海軍公文類纂抄録」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023322900、公文別録・海軍公文類纂抄録・明治五年~明治七年・第一巻・明治五年~明治六年(国立公文書館) (ja)
  • 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一 (ja)
  • 「曹長軍曹任官達方並官記式」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六 (ja)
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  • 軍曹(ぐんそう)は、 1. * 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。 2. * 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした 。 3. * 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である 。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である 。 4. * 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した。 5. * 大日本帝国陸軍の下士官の階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。 6. * 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。 7. * 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「鬼軍曹」と呼ぶこともある。詳細は「」を参照 (ja)
  • 軍曹(ぐんそう)は、 1. * 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。 2. * 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした 。 3. * 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である 。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である 。 4. * 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した。 5. * 大日本帝国陸軍の下士官の階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。 6. * 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。 7. * 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「鬼軍曹」と呼ぶこともある。詳細は「」を参照 (ja)
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