大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、1882年に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の1908年に施行された刑法73条(1947年に削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子等を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。政府による政治的弾圧に利用された。日本以外では皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てた犯罪を、大逆罪と呼ぶことがある。