大日本帝国憲法第3条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい3じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。 法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる非難から免れることを意味している(君主無答責)。

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  • 大日本帝国憲法第3条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい3じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。 法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる非難から免れることを意味している(君主無答責)。 (ja)
  • 大日本帝国憲法第3条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい3じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。 法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる非難から免れることを意味している(君主無答責)。 (ja)
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