在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅(ざいていのしんりょうおよびていこくいぎかいのかくいんにつぐしょうちょく)とは、1893年(明治26年)2月10日に明治天皇より第2次伊藤内閣及び帝国議会(特に衆議院の民党勢力)に対して下された詔勅のこと。和協の詔勅、和衷協同の詔、建艦詔勅などとも呼ばれている。

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  • 在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅(ざいていのしんりょうおよびていこくいぎかいのかくいんにつぐしょうちょく)とは、1893年(明治26年)2月10日に明治天皇より第2次伊藤内閣及び帝国議会(特に衆議院の民党勢力)に対して下された詔勅のこと。和協の詔勅、和衷協同の詔、建艦詔勅などとも呼ばれている。 (ja)
  • 在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅(ざいていのしんりょうおよびていこくいぎかいのかくいんにつぐしょうちょく)とは、1893年(明治26年)2月10日に明治天皇より第2次伊藤内閣及び帝国議会(特に衆議院の民党勢力)に対して下された詔勅のこと。和協の詔勅、和衷協同の詔、建艦詔勅などとも呼ばれている。 (ja)
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