陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(りくかいぐんけいほうのてきようにかんするほうりつ)は、第8回帝国議会において成立した日本の法律。1895年4月2日に公布された。本法は、陸軍刑法及び海軍刑法に規定する刑罰の適用の特例を規定したものである。本法は特段廃止の措置はなされていないが、陸軍刑法及び海軍刑法が1947年5月3日に廃止されたことから、最長でも同日をもって実効性を喪失したこととなる。所管は、陸軍省及び海軍省の共管である。