無形文化財(むけいぶんかざい)は、 1. * 広義では、人類の文化的活動によって生み出された無形の文化的所産全般を意味する。ユネスコでは重要な無形文化財を登録して保護するために無形文化遺産を設けている。 2. * 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、音楽や工芸技術などの無形の文化的所産を意味する。特に、文化財保護法第2条第1項第2号において規定された「無形文化財」を意味する。 本項では2について詳述する。