普通銀行(ふつうぎんこう)とは、銀行法第4条第1項に基づき内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。なお、日本でいう「普通銀行」は「商業銀行」に相当するものの、業務の多様化から、伝統的な意味での「商業銀行」と比較するとその域を超えたものになっているといわれている。