グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。

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  • グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。 (ja)
  • グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。 (ja)
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  • 貸金請求事件 (ja)
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  • 第60巻1号1頁 (ja)
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  • 利息制限法1条1項 (ja)
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  • 第二小法廷 (ja)
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  • # 貸金業法施行規則15条2項の法適合性 # 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 # 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 (ja)
  • # 貸金業法施行規則15条2項の法適合性 # 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 # 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 (ja)
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  • グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。 (ja)
  • グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。 (ja)
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  • グレーゾーン金利 (ja)
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