民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかるしきんのかつようにかんするほうりつ)は、いわゆる休眠預金に掛かる金融機関の取扱を規制し、それまで金融機関の収入とされていた休眠預金に係る資金を預金保険機構の管理下とし、当該資金を本法律に定める民間公益活動のために利用できる事と規定した、日本の法律である。略称は休眠預金活用法。 本法律の施行日は2018年(平成30年)1月1日である。