外国為替銀行法(がいこくかわせぎんこうほう)は、かつての日本の法律。1954年制定(昭和29年4月10日法律第67号)、1998年12月廃止(平成10年6月15日法律107号「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」)。 東京銀行が、当法律に基づく外国為替銀行であった。