復興庁設置法(ふっこうちょうせっちほう、平成23年法律第125号)は、復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律である(第1条)。 本則において復興庁の所掌事務、組織等を定めると同時に、附則において内閣法の改正(国務大臣定員の臨時増)や国家行政組織法等の読み替え等についても規定している。 2012年(平成24年)2月10日施行。