図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 1950年に従来の図書館令(改正図書館令)および公立図書館職員令に代わって制定された。