船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。

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  • 船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。 (ja)
  • 船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。 (ja)
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  • 船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。 (ja)
  • 船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。 (ja)
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  • 船員図書館 (ja)
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