船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件。現代における「焚書坑儒」であるとされ、船橋焚書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった。

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  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件。現代における「焚書坑儒」であるとされ、船橋焚書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった。 (ja)
  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件。現代における「焚書坑儒」であるとされ、船橋焚書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった。 (ja)
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  • 損害賠償請求事件 (ja)
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  • 平成16年(受)第930号 (ja)
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  • 民集59巻6号1569頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
  • 国家賠償法1条1項、図書館法2条、図書館法3条、13条、19条、21条 (ja)
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  • なし (ja)
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  • 全員一致 (ja)
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  • 第一小法廷 (ja)
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  • # 公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場である。そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館の役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。 # 公立図書館が、住民に図書資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場である。したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものである。そして、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する利益は、法的保護に値する人格的利益であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。 (ja)
  • # 公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場である。そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館の役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。 # 公立図書館が、住民に図書資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場である。したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものである。そして、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する利益は、法的保護に値する人格的利益であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。 (ja)
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  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件。現代における「焚書坑儒」であるとされ、船橋焚書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった。 (ja)
  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件。現代における「焚書坑儒」であるとされ、船橋焚書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった。 (ja)
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  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件 (ja)
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