図書館令(としょかんれい、昭和8年7月1日勅令175号)は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。当初は1899年(明治32年)11月11日に明治32年11月11日勅令第429号として公布された。1933年(昭和8年)7月1日に全部改正(同年8月1日施行)され、同改正以後の図書館令は「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と呼ばれることも多い。 図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の施行に伴い、1950年(昭和25年)7月30日をもって公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)とともに廃止された。