優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。国民の資質向上を目的とした1940年の国民優生法を踏襲していた。 1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名称も「母体保護法」に改められた。