国民優生法(こくみんゆうせいほう)とは、1940年(昭和15年)から1948年(昭和23年)まで存在した法律である。優生思想・優生政策上の見地から強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の大幅な制限などを定めたものであった。1948年(昭和23年)に廃止されたが、大部分は優生保護法に継承された。