森林法(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。最終改正は、平成30年6月1日法律第35号。 保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法を内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。 1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定(第186条)につき、憲法29条2項(財産権の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は1987年6月2日の第五次改正で削除された(森林法共有林事件)。