贓物(ぞうぶつ)とは、他人の財産を侵害する財産犯によって不法に領得された財物のこと。「賍物」と表記される場合もある。刑法においては、以前は贓物に関する一連の犯罪を贓物罪と称していたが、1995年改正(現代語化)により贓物罪は盗品等関与罪に改正されたため、条文上この用語は用いられなくなった。現在では、刑事訴訟法9条や森林法199条以下に残っている。贓物を扱うことを故買といい、それを行う商人を故買屋、故買人、窩主という。