林業労働力の確保の促進に関する法律(りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成8年第136回通常国会において可決成立。1996年(平成8年)5月24日公布、同日施行。 日本の林業を取り巻く環境が、林業の採算性の悪化、山村地域の過疎化・高齢化の進行等極めて厳しい状況にある中で、森林の施業の約9割を担っている林業労働者についても、他産業と比較して面が立ち遅れており、雇用関係が不明確であること、雇用が不安定であること、他産業に比べて労働条件が低位にあること等から、特に若年者を中心としてその確保が困難な状況となっている。このため、林業労働者の減少・高齢化が進行しており、労働者の減少をこのまま放置すれば、森林組合、素材生産業者等の事業主による森林の施業が困難となり、地球環境に優しい木質資材の供給が困難となるばかりか、森林の公益的機能の発揮に支障を生じることとなり、国民生活に重大な影響を与えることとなる。本法は、以上のような状況を克服し、林業労働力の確保を促進することを目的として、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化の促進等を図るため、都道府県知事が指定する林業労働力確保支援センターを通じて、林業労働者の募集、林業就業促進資金の貸付け等総合的な支援措置を講ずるとともに、事業主の雇用管理体制を整備するため、事業主は、雇用管理者の選任及び雇用に関する文書の交付に努めることにより、林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与するものである(平成8年5月24日発職第141号)。

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  • 林業労働力の確保の促進に関する法律(りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成8年第136回通常国会において可決成立。1996年(平成8年)5月24日公布、同日施行。 日本の林業を取り巻く環境が、林業の採算性の悪化、山村地域の過疎化・高齢化の進行等極めて厳しい状況にある中で、森林の施業の約9割を担っている林業労働者についても、他産業と比較して面が立ち遅れており、雇用関係が不明確であること、雇用が不安定であること、他産業に比べて労働条件が低位にあること等から、特に若年者を中心としてその確保が困難な状況となっている。このため、林業労働者の減少・高齢化が進行しており、労働者の減少をこのまま放置すれば、森林組合、素材生産業者等の事業主による森林の施業が困難となり、地球環境に優しい木質資材の供給が困難となるばかりか、森林の公益的機能の発揮に支障を生じることとなり、国民生活に重大な影響を与えることとなる。本法は、以上のような状況を克服し、林業労働力の確保を促進することを目的として、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化の促進等を図るため、都道府県知事が指定する林業労働力確保支援センターを通じて、林業労働者の募集、林業就業促進資金の貸付け等総合的な支援措置を講ずるとともに、事業主の雇用管理体制を整備するため、事業主は、雇用管理者の選任及び雇用に関する文書の交付に努めることにより、林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与するものである(平成8年5月24日発職第141号)。 (ja)
  • 林業労働力の確保の促進に関する法律(りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成8年第136回通常国会において可決成立。1996年(平成8年)5月24日公布、同日施行。 日本の林業を取り巻く環境が、林業の採算性の悪化、山村地域の過疎化・高齢化の進行等極めて厳しい状況にある中で、森林の施業の約9割を担っている林業労働者についても、他産業と比較して面が立ち遅れており、雇用関係が不明確であること、雇用が不安定であること、他産業に比べて労働条件が低位にあること等から、特に若年者を中心としてその確保が困難な状況となっている。このため、林業労働者の減少・高齢化が進行しており、労働者の減少をこのまま放置すれば、森林組合、素材生産業者等の事業主による森林の施業が困難となり、地球環境に優しい木質資材の供給が困難となるばかりか、森林の公益的機能の発揮に支障を生じることとなり、国民生活に重大な影響を与えることとなる。本法は、以上のような状況を克服し、林業労働力の確保を促進することを目的として、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化の促進等を図るため、都道府県知事が指定する林業労働力確保支援センターを通じて、林業労働者の募集、林業就業促進資金の貸付け等総合的な支援措置を講ずるとともに、事業主の雇用管理体制を整備するため、事業主は、雇用管理者の選任及び雇用に関する文書の交付に努めることにより、林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与するものである(平成8年5月24日発職第141号)。 (ja)
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  • 林業労働力の確保の促進に関する法律(りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成8年第136回通常国会において可決成立。1996年(平成8年)5月24日公布、同日施行。 日本の林業を取り巻く環境が、林業の採算性の悪化、山村地域の過疎化・高齢化の進行等極めて厳しい状況にある中で、森林の施業の約9割を担っている林業労働者についても、他産業と比較して面が立ち遅れており、雇用関係が不明確であること、雇用が不安定であること、他産業に比べて労働条件が低位にあること等から、特に若年者を中心としてその確保が困難な状況となっている。このため、林業労働者の減少・高齢化が進行しており、労働者の減少をこのまま放置すれば、森林組合、素材生産業者等の事業主による森林の施業が困難となり、地球環境に優しい木質資材の供給が困難となるばかりか、森林の公益的機能の発揮に支障を生じることとなり、国民生活に重大な影響を与えることとなる。本法は、以上のような状況を克服し、林業労働力の確保を促進することを目的として、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化の促進等を図るため、都道府県知事が指定する林業労働力確保支援センターを通じて、林業労働者の募集、林業就業促進資金の貸付け等総合的な支援措置を講ずるとともに、事業主の雇用管理体制を整備するため、事業主は、雇用管理者の選任及び雇用に関する文書の交付に努めることにより、林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与するものである(平成8年5月24日発職第141号)。 (ja)
  • 林業労働力の確保の促進に関する法律(りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成8年第136回通常国会において可決成立。1996年(平成8年)5月24日公布、同日施行。 日本の林業を取り巻く環境が、林業の採算性の悪化、山村地域の過疎化・高齢化の進行等極めて厳しい状況にある中で、森林の施業の約9割を担っている林業労働者についても、他産業と比較して面が立ち遅れており、雇用関係が不明確であること、雇用が不安定であること、他産業に比べて労働条件が低位にあること等から、特に若年者を中心としてその確保が困難な状況となっている。このため、林業労働者の減少・高齢化が進行しており、労働者の減少をこのまま放置すれば、森林組合、素材生産業者等の事業主による森林の施業が困難となり、地球環境に優しい木質資材の供給が困難となるばかりか、森林の公益的機能の発揮に支障を生じることとなり、国民生活に重大な影響を与えることとなる。本法は、以上のような状況を克服し、林業労働力の確保を促進することを目的として、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化の促進等を図るため、都道府県知事が指定する林業労働力確保支援センターを通じて、林業労働者の募集、林業就業促進資金の貸付け等総合的な支援措置を講ずるとともに、事業主の雇用管理体制を整備するため、事業主は、雇用管理者の選任及び雇用に関する文書の交付に努めることにより、林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与するものである(平成8年5月24日発職第141号)。 (ja)
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  • 林業労働力の確保の促進に関する法律 (ja)
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