大学図書館(だいがくとしょかん、英語: academic library)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。

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  • 大学図書館(だいがくとしょかん、英語: academic library)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。 (ja)
  • 大学図書館(だいがくとしょかん、英語: academic library)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。 (ja)
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  • 大学図書館(だいがくとしょかん、英語: academic library)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。 (ja)
  • 大学図書館(だいがくとしょかん、英語: academic library)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。 (ja)
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