国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。所管官庁は、文部科学省である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては衆議院及び参議院の両院にて「附帯決議」が附された。旧国立大学設置法。

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  • 国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。所管官庁は、文部科学省である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては衆議院及び参議院の両院にて「附帯決議」が附された。旧国立大学設置法。 (ja)
  • 国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。所管官庁は、文部科学省である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては衆議院及び参議院の両院にて「附帯決議」が附された。旧国立大学設置法。 (ja)
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  • 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営について (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 行政組織法 (ja)
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  • 国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。所管官庁は、文部科学省である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては衆議院及び参議院の両院にて「附帯決議」が附された。旧国立大学設置法。 (ja)
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  • 国立大学法人法 (ja)
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