国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、唯一の全数調査である。国勢調査では、国内の市区町村ごとの人口、世帯の数・内訳・就業状況・交通手段、年齢別男女比、産業構造、産業別・職業別の就業者数、昼間と夜間の人口の違い、居住の位置・期間・建築・種類などについて調査が行われる。調査の結果は、国や地方公共団体における福祉施策・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策、地方交付税の配分や民間の出店計画・統計利用など生活に関わる様々な場面で使われている。衆議院選挙小選挙区の区割り、村町が市への移行の必要要件の一つとなる人口5万人以上も国勢調査結果の法定人口に基づいており、少子高齢化対策や防災対策、都市計画など多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。 国勢調査は統計法に基づいていることで個人情報保護法の適応外で回答義務のある基幹統計調査として実施されているため、国勢調査拒否、または虚偽報告が発覚した者に対する『50万円以下の罰金』という罰則が規定されている(同法第61条)。

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  • 国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、唯一の全数調査である。国勢調査では、国内の市区町村ごとの人口、世帯の数・内訳・就業状況・交通手段、年齢別男女比、産業構造、産業別・職業別の就業者数、昼間と夜間の人口の違い、居住の位置・期間・建築・種類などについて調査が行われる。調査の結果は、国や地方公共団体における福祉施策・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策、地方交付税の配分や民間の出店計画・統計利用など生活に関わる様々な場面で使われている。衆議院選挙小選挙区の区割り、村町が市への移行の必要要件の一つとなる人口5万人以上も国勢調査結果の法定人口に基づいており、少子高齢化対策や防災対策、都市計画など多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。 国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施される(後述)が、総務大臣が必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)。大災害以降初調査など例外はあるものの西暦の末尾が0の年は「大規模調査」として20項目を調査し、末尾が5の年には「簡易調査」として17項目を調査されている。 国勢調査は統計法に基づいていることで個人情報保護法の適応外で回答義務のある基幹統計調査として実施されているため、国勢調査拒否、または虚偽報告が発覚した者に対する『50万円以下の罰金』という罰則が規定されている(同法第61条)。 第1回国勢調査は1920年(大正9年)10月1日に実施され、2020年(令和2年)に実施された令和2年国勢調査で、第21回目(100周年)の調査となった。 諸外国 及び 日本も含めたの国勢調査(Census、人口センサスとも呼ばれる)全般については国勢調査を、また「緑の国勢調査」については自然環境保全基礎調査を参照。 (ja)
  • 国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、唯一の全数調査である。国勢調査では、国内の市区町村ごとの人口、世帯の数・内訳・就業状況・交通手段、年齢別男女比、産業構造、産業別・職業別の就業者数、昼間と夜間の人口の違い、居住の位置・期間・建築・種類などについて調査が行われる。調査の結果は、国や地方公共団体における福祉施策・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策、地方交付税の配分や民間の出店計画・統計利用など生活に関わる様々な場面で使われている。衆議院選挙小選挙区の区割り、村町が市への移行の必要要件の一つとなる人口5万人以上も国勢調査結果の法定人口に基づいており、少子高齢化対策や防災対策、都市計画など多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。 国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施される(後述)が、総務大臣が必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)。大災害以降初調査など例外はあるものの西暦の末尾が0の年は「大規模調査」として20項目を調査し、末尾が5の年には「簡易調査」として17項目を調査されている。 国勢調査は統計法に基づいていることで個人情報保護法の適応外で回答義務のある基幹統計調査として実施されているため、国勢調査拒否、または虚偽報告が発覚した者に対する『50万円以下の罰金』という罰則が規定されている(同法第61条)。 第1回国勢調査は1920年(大正9年)10月1日に実施され、2020年(令和2年)に実施された令和2年国勢調査で、第21回目(100周年)の調査となった。 諸外国 及び 日本も含めたの国勢調査(Census、人口センサスとも呼ばれる)全般については国勢調査を、また「緑の国勢調査」については自然環境保全基礎調査を参照。 (ja)
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  • 国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、唯一の全数調査である。国勢調査では、国内の市区町村ごとの人口、世帯の数・内訳・就業状況・交通手段、年齢別男女比、産業構造、産業別・職業別の就業者数、昼間と夜間の人口の違い、居住の位置・期間・建築・種類などについて調査が行われる。調査の結果は、国や地方公共団体における福祉施策・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策、地方交付税の配分や民間の出店計画・統計利用など生活に関わる様々な場面で使われている。衆議院選挙小選挙区の区割り、村町が市への移行の必要要件の一つとなる人口5万人以上も国勢調査結果の法定人口に基づいており、少子高齢化対策や防災対策、都市計画など多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。 国勢調査は統計法に基づいていることで個人情報保護法の適応外で回答義務のある基幹統計調査として実施されているため、国勢調査拒否、または虚偽報告が発覚した者に対する『50万円以下の罰金』という罰則が規定されている(同法第61条)。 (ja)
  • 国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、唯一の全数調査である。国勢調査では、国内の市区町村ごとの人口、世帯の数・内訳・就業状況・交通手段、年齢別男女比、産業構造、産業別・職業別の就業者数、昼間と夜間の人口の違い、居住の位置・期間・建築・種類などについて調査が行われる。調査の結果は、国や地方公共団体における福祉施策・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策、地方交付税の配分や民間の出店計画・統計利用など生活に関わる様々な場面で使われている。衆議院選挙小選挙区の区割り、村町が市への移行の必要要件の一つとなる人口5万人以上も国勢調査結果の法定人口に基づいており、少子高齢化対策や防災対策、都市計画など多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。 国勢調査は統計法に基づいていることで個人情報保護法の適応外で回答義務のある基幹統計調査として実施されているため、国勢調査拒否、または虚偽報告が発覚した者に対する『50万円以下の罰金』という罰則が規定されている(同法第61条)。 (ja)
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  • 国勢調査 (日本) (ja)
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