租借地(そしゃくち)とは、ある国が条約で一定期間、他国に貸し与えた土地のこと。租借期間中は、貸した国には潜在的な主権が存在するが、実質的な統治権は借りた国が持つ。立法・行政・司法権は借りた国に移る。「租」とは年貢やのことで、租借地・租界とは税を取って借す領域、あるいはより狭い区域のこと。 租借料が支払われることを想定した用語であるが、実際にはそれぞれの条約によった。中国では、アロー号拿捕事件の際にイギリスが清国政府から九龍半島を年500銀で租借したものの半年後の北京条約で割譲となり、それ以降に設定された租借地においても租借料の支払いは無くなった。一方で租界は、通常は都市などのより狭い一部区域に設定されるもので、契約であって地主や中華民国、清国政府に地代を支払う必要があった。