信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。 その多くは商号において「信託銀行」と称する。信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできるが、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在し、本稿においてはこれらについても言及する。 なお、信託銀行等の兼営信託金融機関の他に信託業法に基づき信託業務を営む者として信託会社がある。