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- 防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年6月9日法律第164号)は、防衛省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律。所管官庁は、防衛省である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。 国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。 (ja)
- 防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年6月9日法律第164号)は、防衛省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律。所管官庁は、防衛省である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。 国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。 (ja)
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- 防衛省の設置、組織、自衛官の定員など (ja)
- 防衛省の設置、組織、自衛官の定員など (ja)
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- 防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年6月9日法律第164号)は、防衛省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律。所管官庁は、防衛省である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。 国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。 (ja)
- 防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年6月9日法律第164号)は、防衛省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律。所管官庁は、防衛省である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。 国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。 (ja)
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