退官(たいかん)とは、官職を退くこと。以下に概説する。 退官とは官吏の職にある者が退職すること。おもに上級の国家公務員に用いられることが多い。かつては一般の公務員に対しても用いられる正式な法令上の用語であったが、現行の公務員法制の元では退職、辞職などといい下記の例外を除いて退官とは言わない。 現行法上、「退官」の用語が用いられている法令および該当する公務員は下記のとおり。 * 日本国憲法第79条第5項(最高裁判所裁判官)および同第80条第1項(下級裁判所裁判官) * 上記に基づき規定されている裁判所法第50条(裁判官の定年) * 検察庁法第22条(検察官の定年) * 会計検査院法 * 第4条第3項(国会による任命の事後承認が得られなかった検査官の当然退官) * 第5条第3項(検査官の定年) * 第6条(国会の議決による検査官の退官) * 労働基準法第105条(労働基準監督官の守秘義務) 対義語は任官。