下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国憲法憲法上の法令用語で、第76条第1項の定める、最高裁判所を除く日本の裁判所のこと。 審級関係が最高裁判所に対して下級の裁判所であることを示す語で、「下級裁判所」という裁判所が存在するわけではない。略称は下級裁(かきゅうさい)であるが、ほとんど使われることはない。