『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ)は、1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍軍人に下賜した勅諭である。正式名称は『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』。 山縣有朋の指示で西周らが起草したものであり、忠節・礼儀・武勇・信義・質素の五つを軍人が守るべき徳目とし、軍人は政治に関与しないように明示している。漢文が一般的だった当時の勅語としては珍しく、平仮名交じりの平易な和文調になっている。 原文、および現代語訳については、右・Wikisourceのリンク参照。