警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。 陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。 各国の軍隊の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さない。独自の起訴や裁判、法的処分を行なうことがないのは一般の警察官と同様である。警察官等他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。 警務官には、自衛官身分証明書と別に警察官の警察手帳(旧型及び新型)と類似した型式の「警務手帳」が貸与される。

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  • 警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。 陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。 各国の軍隊の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さない。独自の起訴や裁判、法的処分を行なうことがないのは一般の警察官と同様である。警察官等他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。 警務官には、自衛官身分証明書と別に警察官の警察手帳(旧型及び新型)と類似した型式の「警務手帳」が貸与される。 (ja)
  • 警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。 陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。 各国の軍隊の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さない。独自の起訴や裁判、法的処分を行なうことがないのは一般の警察官と同様である。警察官等他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。 警務官には、自衛官身分証明書と別に警察官の警察手帳(旧型及び新型)と類似した型式の「警務手帳」が貸与される。 (ja)
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  • 警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。 陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。 各国の軍隊の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さない。独自の起訴や裁判、法的処分を行なうことがないのは一般の警察官と同様である。警察官等他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。 警務官には、自衛官身分証明書と別に警察官の警察手帳(旧型及び新型)と類似した型式の「警務手帳」が貸与される。 (ja)
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