妻は他人事件(つまはたにんじけん)は、夫婦が自動車損害賠償保障法で規定された他人になるかどうかが争点となった損害保険金請求訴訟。

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  • 妻は他人事件(つまはたにんじけん)は、夫婦が自動車損害賠償保障法で規定された他人になるかどうかが争点となった損害保険金請求訴訟。 (ja)
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prop-ja:事件名
  • 損害保険金請求 (ja)
  • 損害保険金請求 (ja)
prop-ja:事件番号
  • 昭和44722 (ja)
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prop-ja:判例集
  • 民集第26巻4号898頁 (ja)
  • 民集第26巻4号898頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法16条1項 (ja)
  • 自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法16条1項 (ja)
prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-ja:多数意見
  • 全会一致 (ja)
  • 全会一致 (ja)
prop-ja:法廷名
  • 第三小法廷 (ja)
  • 第三小法廷 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 0001-05-30 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • 二、夫婦の一方の過失に基づく交通事故により負傷した他方の配偶者は、加害者たる配偶者に対し損害賠償請求権を有するかぎり、自動車損害賠償保障法一六条一項所定の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権を有すると解すべきである。 (ja)
  • 一、妻が夫の運転する自動車に同乗中夫の運転上の過失により負傷した場合であつても、右自動車が夫の所有に属し、夫が、もつぱらその運転にあたり、またその維持費をすべて負担しており、他方、妻は、運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、妻は、自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたると解すべきである。 (ja)
  • 二、夫婦の一方の過失に基づく交通事故により負傷した他方の配偶者は、加害者たる配偶者に対し損害賠償請求権を有するかぎり、自動車損害賠償保障法一六条一項所定の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権を有すると解すべきである。 (ja)
  • 一、妻が夫の運転する自動車に同乗中夫の運転上の過失により負傷した場合であつても、右自動車が夫の所有に属し、夫が、もつぱらその運転にあたり、またその維持費をすべて負担しており、他方、妻は、運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、妻は、自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたると解すべきである。 (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:陪席裁判官
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  • 妻は他人事件(つまはたにんじけん)は、夫婦が自動車損害賠償保障法で規定された他人になるかどうかが争点となった損害保険金請求訴訟。 (ja)
  • 妻は他人事件(つまはたにんじけん)は、夫婦が自動車損害賠償保障法で規定された他人になるかどうかが争点となった損害保険金請求訴訟。 (ja)
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  • 妻は他人事件 (ja)
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