金融庁長官(きんゆうちょうちょうかん、英語: Commissioner of Financial Services Agency)は、日本の金融庁の長。その地位については金融庁設置法第2条(平成11年4月21日法律第32号)に規定がある。金融監督庁時代の職名は金融監督庁長官(きんゆうかんとくちょうちょうかん)。