後遺障害(こういしょうがい)とは、傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害を指す。 自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項において「後遺障害」が規定されている。 また、労働者災害補償保険法においては単に「障害」と規定されているが、実質的には前者と類似した概念であり、厳密に言うと法的扱いは異なるが、労災における「後遺障害」と一般的には取り扱われている概念である。