民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。 広義には正当防衛、緊急避難を含むこともある。