笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)とは、体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。鞭打ち刑。 唐の律令法では、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑があり、これらを五刑と呼んだ。日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令・養老律令において笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪が定められていた。