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- 刑としての晒(さらし)は罪人の名誉や社会的地位を奪う目的で一定の手続きのもとで公衆に晒すこと。 江戸時代の日本では主に付加刑として、罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑として晒があった。江戸では日本橋高札場の正面東方の空き地で行われ、囚人は手だけを自由にして本しばりされた。晒の時間は朝五ツ時から夕七ツ時までとされた。主人を殺した者は晒のうえ鋸引き、負傷させた者は晒のうえ磔にされた。僧の女犯には単独の刑罰として晒が課されたこともあった。また、この刑は1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し・鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている。但し、その後も、晒しを付加する刑が出されており、杵築藩から頼まれたシャフル銃30挺が調達が出来ずに困り果て、大阪府川口居留地の外国人商会から手付金20両を持ち逃げした男性に対して、大阪府は1869年(明治2年)11月中旬に「川口居留地に3日間晒し、50回敲の上、700日徒罪」の判決を下している。この判決とは別に、廃止の指示が出される前であるが同年4月10日にも川口居留地の外国人居館からラシャを窃盗した男性に「川口居留地に3日間晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 人口が増え都市化される前の古代世界でも親類や隣人の面前で晒し者にされることが制裁として行われた。人口が少なく住民が互いが知り合いであることの多かった17世紀の植民地時代の米国でも行われた。 イギリスでは13世紀に晒し台が登場し、後にアメリカ植民地にも持ち込まれた。肉体的な罰ではなく精神的な屈辱を与えるものだが、晒しものにされるあいだ、大衆から石や汚物を投げつけられ、重傷を負うこともあった。 現在では中華人民共和国の一部の都市で、赤信号を無視した歩行者の晒が行われている。赤信号を無視すると顔認証システムによって特定され、街頭スクリーンに顔写真、違反行為の動画、身分証番号や住所などの個人情報が晒し出される (ja)
- 刑としての晒(さらし)は罪人の名誉や社会的地位を奪う目的で一定の手続きのもとで公衆に晒すこと。 江戸時代の日本では主に付加刑として、罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑として晒があった。江戸では日本橋高札場の正面東方の空き地で行われ、囚人は手だけを自由にして本しばりされた。晒の時間は朝五ツ時から夕七ツ時までとされた。主人を殺した者は晒のうえ鋸引き、負傷させた者は晒のうえ磔にされた。僧の女犯には単独の刑罰として晒が課されたこともあった。また、この刑は1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し・鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている。但し、その後も、晒しを付加する刑が出されており、杵築藩から頼まれたシャフル銃30挺が調達が出来ずに困り果て、大阪府川口居留地の外国人商会から手付金20両を持ち逃げした男性に対して、大阪府は1869年(明治2年)11月中旬に「川口居留地に3日間晒し、50回敲の上、700日徒罪」の判決を下している。この判決とは別に、廃止の指示が出される前であるが同年4月10日にも川口居留地の外国人居館からラシャを窃盗した男性に「川口居留地に3日間晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 人口が増え都市化される前の古代世界でも親類や隣人の面前で晒し者にされることが制裁として行われた。人口が少なく住民が互いが知り合いであることの多かった17世紀の植民地時代の米国でも行われた。 イギリスでは13世紀に晒し台が登場し、後にアメリカ植民地にも持ち込まれた。肉体的な罰ではなく精神的な屈辱を与えるものだが、晒しものにされるあいだ、大衆から石や汚物を投げつけられ、重傷を負うこともあった。 現在では中華人民共和国の一部の都市で、赤信号を無視した歩行者の晒が行われている。赤信号を無視すると顔認証システムによって特定され、街頭スクリーンに顔写真、違反行為の動画、身分証番号や住所などの個人情報が晒し出される (ja)
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- 刑としての晒(さらし)は罪人の名誉や社会的地位を奪う目的で一定の手続きのもとで公衆に晒すこと。 江戸時代の日本では主に付加刑として、罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑として晒があった。江戸では日本橋高札場の正面東方の空き地で行われ、囚人は手だけを自由にして本しばりされた。晒の時間は朝五ツ時から夕七ツ時までとされた。主人を殺した者は晒のうえ鋸引き、負傷させた者は晒のうえ磔にされた。僧の女犯には単独の刑罰として晒が課されたこともあった。また、この刑は1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し・鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている。但し、その後も、晒しを付加する刑が出されており、杵築藩から頼まれたシャフル銃30挺が調達が出来ずに困り果て、大阪府川口居留地の外国人商会から手付金20両を持ち逃げした男性に対して、大阪府は1869年(明治2年)11月中旬に「川口居留地に3日間晒し、50回敲の上、700日徒罪」の判決を下している。この判決とは別に、廃止の指示が出される前であるが同年4月10日にも川口居留地の外国人居館からラシャを窃盗した男性に「川口居留地に3日間晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 (ja)
- 刑としての晒(さらし)は罪人の名誉や社会的地位を奪う目的で一定の手続きのもとで公衆に晒すこと。 江戸時代の日本では主に付加刑として、罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑として晒があった。江戸では日本橋高札場の正面東方の空き地で行われ、囚人は手だけを自由にして本しばりされた。晒の時間は朝五ツ時から夕七ツ時までとされた。主人を殺した者は晒のうえ鋸引き、負傷させた者は晒のうえ磔にされた。僧の女犯には単独の刑罰として晒が課されたこともあった。また、この刑は1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し・鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている。但し、その後も、晒しを付加する刑が出されており、杵築藩から頼まれたシャフル銃30挺が調達が出来ずに困り果て、大阪府川口居留地の外国人商会から手付金20両を持ち逃げした男性に対して、大阪府は1869年(明治2年)11月中旬に「川口居留地に3日間晒し、50回敲の上、700日徒罪」の判決を下している。この判決とは別に、廃止の指示が出される前であるが同年4月10日にも川口居留地の外国人居館からラシャを窃盗した男性に「川口居留地に3日間晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 (ja)
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