鞭打ち(むちうち)は、刑罰の1種で、鞭で打って苦痛を与え、これにより悔悟や自白を強要する罰。東洋では笞刑(ちけい)とも称する。世界中で刑罰、拷問として広く行われ、刑罰としてシンガポール、マレーシア、イスラム国家で行われている。 鞭打ち刑の対象になるのは、国家によって様々であるが、主として窃盗、秤のごまかしなどの軽罪の犯人である。病人には鞭打ちを科さない(治癒後に科する)と決めている国、連打して死に至らしめる威力のある鞭を使う国などその執行方法も国によってさまざまである。