禁色(きんじき)とは、日本の朝廷において、一定の地位や官位等を持つ者以外に禁じられた服装である。特定の色のほか、地質等にも及んだ。平安時代の9世紀半ば以降、特定の官人に上位の衣服を許す「禁色勅許」が出されるようになり、特権として重視された。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。